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技能実習制度について
技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。

技能実習法の目的・定義等

(法第1条)技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進するという技能実習制度の目的が規定されています。
(法第2条)技能実習法における用語の定義が規定されています。
(法第3条)技能実習は、労働力不足を補うための手段として行われてはならない旨の基本理念が定められています。
(法第4条)国は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的・効果的に推進すること、地方公共団体は地域の実情に応じて必要な施策を推進することとされています。
(法第5条)実習実施者は、技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力すること、監理団体は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであると自覚し、実習監理の責任を適切に果たし、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することとされています。
(法第6条)技能実習生は、技能実習に専念して技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければなりません。
(法第7条)技能実習制度の適切な運営のための基本方針を定めることが規定されています。
詳細等につきましてはコチラを御覧ください。⇒技能実習制度運用要領
https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/

「技能実習1号」の職種・作業

「技能実習1号(在留期間1年以内)」の応募要件は以下の通りで職種・作業内容の制限はありませんが、同一作業の反復のみ(いわゆる単純作業)は対象外とされます。また、「技能実習2号移行対象職種」でない場合は、技能実習期間終了後(在留期間1年以内)に帰国することになります。
(1)修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3)母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4)本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5)日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6)技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

「技能実習2号」の職種・作業

「技能実習2号」は、「技能実習1号」で修得した技能等をさらに習熟する業務に従事する活動であると規定されているため、「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行する際に、職種・作業内容を変更することはできません。また、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、公的評価システムに基づく職種・作業が「技能実習2号移行対象職種」に定められており、それ以外の職種・作業に従事する技能実習生は「技能実習2号」に移行することはできません。なお、「技能実習2号」移行に際しては、基礎2級の技能検定またはこれに準ずる検定・試験に合格していることという要件があります。
※移行対象職種作業のうち、3号に移行できない職種・作業もございますので、ご注意ください。
⇒ 移行対象職種の審査基準https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/

技能実習制度(介護)の要件設定



介護事業者の対象施設