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高度人材制度について
技術・人文知識・国際業務

就労ビザとよく言われていますが、就労ビザは就労が可能な在留資格を指します。就労可能な在留資格は種類が多くあり、代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。
この在留資格は、外国人特有の感性や知識を生かした職種が対象となります。技術は理系の仕事(エンジニアや技術者)で人文知識・国際業務は文系の仕事に分類できます。文系の仕事として通訳、翻訳、海外業務、総合職等があります。
学歴要件と職歴要件があり、職務内容によっては在留資格の許可が下りないこともありますのでご注意ください。なお、技術・人文知識・国際業務の在留資格は家族を同伴することも可能です。

人文知識・国際業務の職務内容

①人文知識の職務内容は人文科学の分野(哲学、地理学など)に基づく知識を要する職務で主に大学を卒業して貿易などの業務への従事が該当します。
②国際業務とは外国特有の思考や文化、感受性を要する業務のことであり、
 具体的には
通訳・翻訳
語学の指導(ALTなど)
宣伝、広報、海外取引業など
服飾、室内装飾デザイン
商品開発業務など
①人文知識と
②国際業務では申請するビザの種類が異なることに注意すべきでまた必要な書類も変わってきます。申請する際には自分の業務内容を把握し専門家にご相談することをオススメします。

技術・人文知識・国際業務の在留資格要件

国際業務に従事する場合
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
※1 大学でこれらの業務に必要な科目を専攻し、卒業した場合は、上記 の基準が適用されます。
※2 国際業務は、外国人特有の思考又は感受性がなければできない業務のことを指します。
※3 海外取引業務の場合、LC、インボイス等の取引に関する資料が必要となることがあります。
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 
※1「大学」には、大学の専攻科、短期大学、大学院、大学附属の研究所等のほか、学校教育法上の大学でない放送大学も含まれます。

大学、短大、専門学校を卒業していること
申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする場合は、従事しようとする仕事について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。) により、当該知識を修得していること。
日本人と同等の報酬を受けること
人文知識・国際業務のビザを申請する場合、勤務先から受け取る給与は日本人と同等の金額でなければなりません。業種、年齢、家族構成等により金額は異なりますが、新卒であれば月給18万円~20万円が目安となるでしょう。

業務内容について

「技術若しくは知識を要する業務」と入国管理法に規定されているように、人文知識・国際業務では、単純労働ではなくある一定の業務レベルが求められます。
では、業務レベルの程度は?
技術・人文知識・国際業務ビザは主に大学卒業者を対象としている資格なので、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものです。しかし実務上は、その水準はそれほどは高くはなく、単純就労ではなく、それなりの知識やスキルを必要とする業務であることを合理的に立証できれば許可の可能性があります。

建設業の「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、原則「単純労働」は認められません。
建設業の場合、外国人を雇用=現場作業=単純労働という前提で入国管理局は審査を行いますので、申請時には仕事内容が単純労働でないことをこちら側で立証する必要があります。
現場作業でも国家資格を有する業務であれば、専門職労働として「技術・人文知識・国際業務」のビザが認められる可能性もあります。
また、施工監理、製図、設計など始まります。であればビザはおりやすい傾向にあります。平成31年4月より「特定技能」の在留資格が(建設業も対象)
したがって、今までグレーゾーンで認められていた業務も特定技能の創設で「技術・人文知識・国際業務」ビザでは認められなくなる可能性があります。
就労ビザに関するご相談は福岡ビザ取得サポートへご相談ください。

宿泊業の「技術・人文知識・国際業務」

ホテルの仕事は「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の二つに分類されます。
外国人観光客が多いホテルでの仕事(通訳・翻訳の比割合が多い場合)は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する可能性がありますが、
ビジネスホテルなどでの業務は「特定技能」の対象となることが多いです。
「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」では要件も異なりますので注意が必要です。