+95-9444-013-865 (日本語可)+95-94-2075-1276(日本語不可)
フェースブックユーザー名− Myanmar Sankou
ミャンマー現地時間09:00~17:00ご対応いたします(土・日・祝日除く)

介護案内・介護教育

介護の現場ですぐに活躍できる人材を育成します。

介護職技能実習生のご紹介

当社は現在、ミャンマー国において技能実習生の日本語教育等を行なっております。
開校当初は全校生徒150名収容の施設からスタートしましたが、現在では同時に600名の教育が可能な施設へと成長してまいりました。
皆様のお陰を持ちまして、これまでに1,000名弱の卒業生を日本国へと送り出しております。
2018年9月に皆様方からの要請で、初めて1クラス介護教育をスタートさせ、2020年1月に一期生を日本国に送り出すことができました。2020年には50人程度を入国予定させるための準備と教育を行なっておりました。
2020年度より介護専門クラスを増設(30人×6クラス)し、最大180人の教育が可能となりました。
当校は1クラス最大30人の教育体制とし、教育期間も12ヶ月~最大18ヶ月の日本語教育と介護教育、総合教育を行なっております。
技能実習生ファーストを掲げ、ミャンマー国の教育費、送り出し手数料無償化を行っており、高い評価を頂いております。

教育内容紹介
  • 1、教育時間

    最低12ヶ月~最大18ヶ月(これまでの平均実績約15ヶ月)

  • 2、教科内容

  • 3、教材内容

    ○ 日本語教材(日本語の基礎1・2・日本語検定N3教材)
    ○ 介護用教材(介護の基本教育及び実習内容・当社オリジナル教材)
    ○ 総合用教材(国際人材協力機構発行教材・法令、生活、礼儀、文化等)

  • 4、教育モデル

    ☆入学候補生は高校卒業及び同等レベル以上を基準とする。
    ☆入学者は教育期間ごとに進級試験を行い、合格者のみを教育継続対象者とする。
    ☆派遣実習生は希望すれば、シンガポール・タイ・マレーシア等に当社が推薦就職させる。
    ☆介護教育(座学・実習)は日本国の介護専門事業者の指導のもと実施し、日本人の1.5倍の時間を設け、教育を行う(介護士認定資格企業)。
    ☆伝染病及び感染症防止を目的に入学時、出国時の二回日本基準の健康診断を実施する。
    ・血液検査・尿検査・レントゲン検査・痰培養検査等。

教育保証
  • 日本語検定N4取得証明書
    (入国までに取得)
  • 介護専門教材課程終了
  • 介護実習及び介護施設実習カリキュラム終了
    (ヤンゴン市内施設実習)
講師チーム
  • 介護講師経歴

    2000年11月  日本語NEO学校成増校に留学
    2002年04月  武蔵野女子大学 現代社会学部入学
    2007年04月  メヌエット  入社(介護)
    2010年04月  介護職員初任者研修取得
    2013年03月  介護福祉士取得

  • 日本人講師経歴

    1991年03月  神戸市立工業高等専門学校(卒業)
    1992年12月  教師資格取得
    1993年04月  神戸東洋日本語学院(教師) 
    2010年06月  ミャンマー移住
                       ヤンゴン日本語学校(教師)
    2015年11月  ミャンマーサンコウ(教師)

教育特色
  • ■介護の技能実習には欠かせない 福祉用具を使いながらの学習

    今のミャンマーには「介護」という概念が存在せず、日本で言う「介護」にふれる内容は「看護」の一環として行われています。日本の介護環境を再現するため、技能実習には欠かせないベッドや車いすを導入し、介護実習を行う部屋には、福祉用具の用具名が書かれたイラストが壁一面に張り出されています。

  • ■ミャンマーの介護施設でボランティア研修の実践教育

    定期的に、ミャンマーの介護施設でボランティアとして研修を行っております。
    施設では、掃除・洗濯・食事介助・シャワーの介助(異性の身体に慣れる)を実践しています。
    認知症の利用者と実際にコミュニケーションをとってコミュニケーションの方法を学びます。

  • ■生活指導までも徹底——挨拶・笑顔・規則正しい生活

    入国後はもちろん、入国前にも日本式の生活指導(清掃・整理整頓・挨拶・マナー等)を行うことで、技能実習生が入国後の生活を安心して始めることができます。介護現場で求められる笑顔での対応ができることも重要視しています。また、日々の日課として体操を取り入れるなど技能実習生の健康維持にも努めています。

一般的な技能実習生と異なり、介護実習には評価試験の問題や文化の違いなどが大きく関わると考えます。
介護実習生の移行条件として日本語検定N3取得条件がございますが、漢字圏以外の国では文系の人材でも12ヶ月程度の教育が必要とされております。
当社は18ヶ月の教育期間を設け、確実な日本語N3取得と専門的な介護技術も並行教育を行いたいと考えております。 
日本語教育以上に難しいのが文化の違いであり、日本人にとっては当たり前のことが、他国では全く経験のないことが多々あります。
裸で湯船に浸かるお風呂文化は日本国だけであり、生まれてからこれまで親にさえ裸を見せたことがない子供達が大半です。
介護実習にあたり行われる、入浴や排泄物処理等の業務は日本人でも苦手な業務であり、ましてや介護経験のない国(ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ネパール等)の若者にとっては精神的にも重労働であると考えられます。
このような問題を解決するためも、最低18ヶ月の教育(日本語、文化、常識、法令等)を行い、尚且つ日本国の介護関係者の教育指導をいただき実践的な介護実習訓練も行い派遣に繋げることが人材育成の成功につながると確信しております。

卒業生体験談
  • MYINT MYINT YEE
    社会福祉法人飯盛会技能実習中

  • 1年半勉強後、現在日本で技能実習生として活躍できました!

    ミャンマーサンコウで1年間半日本語を勉強し、介護技術の実技を体で覚えることができてよかったです。
    現在の技能実習生として日本へ行くことができ、勉強して本当によかったです!今後は、日本で頑張って介護福祉士などの資格も取得して、ステップアップを考えています。

  • CHERRY HNIN
    (有)ケアサービス21技能実習中

  • 「ありがとう」の言葉を聞くと頑張れちゃうんです!

    介護の勉強は大変だったけど、ミャンマー学校の同級生と一緒に日本へ来れて、困ったときに相談できる仲間がいるのがいいです!
    介護の仕事は、体力的にはハードですが、「ありがとう」の言葉を聞くと頑張れちゃうんです。人の役に立っていることを実感できるのが嬉しいですね。

介護職受け入れに関するQ&A
  • Q1.介護技能実習生の日本語レベルはどのくらいですか?

    入国時でN3レベル(簡単な日常会話が理解できる程度)を目指しています。入国前にも随時に技能実習生の学習状況をご確認いただけますので、現場の方針なども実習前に伝えておくことも可能です。

  • Q2.介護技能実習の対象となる業務は何ですか?

    身体介護(入浴・食事・排泄などの介助)を全業務のうちの2分の1以上とする他、身体介護以外の支援(掃除・洗濯・調理などの関連業務)や周辺作業(身体介護やその関連業務以外の業務としてお知らせなどの掲示物の管理など)があります。

  • Q3.介護技能実習生は、何年間の派遣ですか?

    ★実習1号(1年)実習2号(2年)実習3号(2年)計5年です。
    ★実習生2号終了後に特定技能に資格変更し、5年の延長も可能です。
    ★例実習1号2号=3年+特定技能5年=8年
    ★例実習1号2号3号=5年+特定技能5年=10年

  • Q4.入国後の支援はありますか?

    日本国入国後は受入れ企業と共に監理団体が実習生の相談に応じますし、監理団体には経験豊かなミャンマー人スタッフがおりますので、様々なご相談等は現地で常に受け付けております。

日本介護業界の現状
  • 1、採用、雇用が・・・

    面接日時に来ない
    入職日に出勤しない
    極端な早期離職
    介護士としての志しの低下
    求人を行っても応募が来ない

  • 2、介護現場に関する問題・・・

    他職員の批判
    仕事量の偏り
    職員間のコミュニケーション不足
    離職を恐れて適当な指導ができない
    施設長、事務長が本来の仕事ができない

  • 3、働き手の高齢化、認識変化・・・

    若年層の応募率の低下
    スキルアップの環境が構築できない
    収入・達成感より休暇
    プライベートの充実

外国人が介護士として働く手段
①介護技能実習

3年~5年間の技能実習

技能実習制度は、日本の国際貢献や国際協力の一環となる「外国人研修制度」に端を発します。技能実習生が日本で習得した技術・技能を帰国後に母国で活用する事が目的となる為、実習先(勤務先)を変更する事無く腰を据えて3~5年間技術・技能を習得する事が望まれます。

②介護特定技能

最長5年間の就労

日本での労働力不足を補う為に外国人を就労させることを目的とした特定技能では、受け入れ先業種の専門性・技能と一定以上の日本語能力が必要となります。労働者として見なされる為、日本人介護職員と同様に就労と同時に人員配置基準として算定されます。
※技能実習とEPAについては、適切な水準を満たしている場合、特定技能へ在留資格を移行する事で在留期間を延長させることも可能です。

③EPA介護福祉士

介護福祉士の取得を目指す

④介護ビザ

介護福祉士養成施設入学

⑤留学生等

週28時間のパートタイマー

技能実習・特定技能の違い
  技能実習生 特定技能生
目的 母国で習得が困難な技術の移転 日本における人材不足を補う
対象外国人 日本で従事しようとする業務と同種の業務に外国で従事した経験を有すること等 技能実習2号を良好に終了した者若しくはEPA介護福祉士候補者として4年間の就労・研修に適切に従事したと認められる者、技能・日本語評価試験に合格していること等
対象国 16カ国 特に無し
*退去強制令書の円滑な執行に協力しない
国・地域の外国人の受け入れは認められない
在留資格 技能実習1号(入国から 1年目)
*2号移行前に技能実習評価試験の合格が必要
特定技能1号
介護、ビルクリニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
在留期間 :通算で上限5年まで(更新有)
家族の帯同:✖
技能実習2号(入国から2・3年目)
技能実習2号移行対象職種:82職種 146作業
*3号移行前に技能実習評価試験の合格が必要
(3号に移行しない場合でも必ず受験)
*優良認定が必要(管理団体、受入企業)
特定技能2号
建設、造船・舶用工業
在留期間: 期限なし(更新有)
家族の帯同:○(配偶者・子)
支援対象外
技能実習3号(入国から4・5年目)
技能実習3号移行対象職種:74職種 130作業
職種 技能実習移行対象職種の中でも、管理団体によって取り扱える職種が限られている 上記14種のみ
受入れ体制 ○事業所ごとに下記の選任(常勤)
①技能実習責任者(講習必須)
②技能実習指導員
③生活指導員
*介護の場合、②技能実習指導員は介護経験5年に加え、介護福祉士等の資格を有する者。又技能実習生5名につき1名当該指導員の選任が必要。
(下記該当しない、実施できない場合は登録支援機関に委託)
○下記の選任
・支援責任者(常勤・非常勤問わず)
・支援担当者(常勤が望まれる)
○下記いずれかに該当
・過去2年間にわたり中長期在留者の受け入れを適正の行った実績
・支援責任者及び支援担当者が過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した実績
○外国人が十分理解できる言語により“事前ガイダンス、生活のオリエンテーション、出入国時の送迎、住居の確保に関わる契約、相談・苦情への対応、日本人との交流、日本語学習の機会の提供、定期的な面談等“を支援できる体制があること。
転職の可否 原則不可(ただし2号から3号への移行は可) 転職可
事業所要件(介護) 事業所開設から3年以上経過していること又、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設であること(訪問系サビースは除く) 介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設であること(訪問系サービスは除く)
人数枠(介護) 事務所ごとの常勤介護職員数による設定
例え:常務介護職員3~10名の場合、実習生1名受け入れ可。常勤介護職員21名~30名の場合は実習生3名受け入れ可
事業所ごとの介護職員の常勤職員数の総数を超えない人数
日本語水準(介護) 日本語能力試験N4程度 日本語能力試験N4程度
算定基準(介護) 実習開始から6ヶ月経過後に算定 就労と同時に算定